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第十五条(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
新法第四十二条及び第四十三条の規定は、新法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。