1 条
第十二条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
新法第三十八条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る同条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。
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