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1 条

第六十二条(適用除外)

この法律は、に規定する船員については、適用しない。

この法律は、の官民人材交流センターが(及びにおいて準用する場合を含む。)の就職の援助として行う職業紹介事業及び募集情報等提供事業については、適用しない。において読み替えて準用するに規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業及び募集情報等提供事業についても、同様とする。

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