1 条
前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
第一項の申立てをするには、執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければならない。
第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
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