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目次
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民事調停法
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第一章 総則
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第一節 通則
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(手当等)
民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに
最高裁判所
の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
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第九条 民事調停委員の除斥
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第十一条 利害関係人の参加
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