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①前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
②上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
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