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①この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
②第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
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