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目次
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労働安全衛生法
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第十章 監督等
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第八十八条から第九十五条まで
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第九十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十条
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
労働基準監督署長
及び
労働基準監督官
は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
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第八十九条の二 都道府県労働局長の審査等
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第九十一条 労働基準監督官の権限
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