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労働者は、事業場にこの法律やこれに基づく命令に違反する事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長または労働基準監督官に申告して、是正のための措置を求めることができます。使用者は、申告したことを理由に、労働者を解雇したり不利益に取り扱った…

…別表第一に掲げる事業のうち郵便・信書便・電気通信と教育・研究・調査以外の事業で地方公共団体が行うものに従事する職員には、労働基準監督官がこの法律違反の罪について司法警察官の職務を行うとする規定(第102条)を適用するとしています。また同法は、これらの職員…

労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿や書類などを検査し、作業環境測定を行い…

…法違反の罪については、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行います(労働基準法第百二条)。職務上知った秘密は、退官した後も漏らしてはなりません(労働基準法第百五条)。厚生労働省に労働基準監督官分限審議会を置いたときは、罷免にその同意が必要です(労働基準法第九十七条第四項・第五項)。労働者は労働基準法違反の事実を労働基準監督官に申告でき、使用者はそれを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(労働基準法第百四条)。賃金の支払の確保等に関する法律でも、その違反の罪について司法警察員の職務を行い(…

労働基準法第97条・第101条・第102条・第104条・第105条、賃金の支払の確保等に関する法律第11条・第13条・第14条を参考にAIが作成。

都道府県労働局の下に置かれ、労働基準法を実施する役所である労働基準監督署の長です(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項)。労働基準監督官の中から充てられ(労働基準法第九十七条第二項)、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準法に基づく臨検、尋問、許可、審査その他その実施に関する事務をつかさどり、所属の職員を指揮…

労働基準法第97条・第99条、賃金の支払の確保等に関する法律第3条・第4条・第7条・第13条・第14条を参考にAIが作成。

条文

  • 第一項

    労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

  • 第二項

    医師である労働基準監督官は、第六十八条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。

  • 第三項

    前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。

  • 第一項

    労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。

  • 第二項

    前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

  • 第一項

    労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

  • 第二項

    前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

  • 第一項

    労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

  • 第一項

    労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

  • 第一項

    労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

  • 第三項

    労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。

  • 第四項

    厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。

  • 第五項

    労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。

ほか3か所にも一致

  • 第一項

    主務大臣は、報告徴収等に関する事務について、第三十五条第一項に規定する当該主務大臣の職員の職権を労働基準監督官に行わせることができる。

  • 第一項

    労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

  • 第三項

    前二項の場合において、労働基準監督官及び前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

  • 第一項

    法第百一条第二項の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第十八号に定めるところによる。

  • 第一項

    労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

  • 第一項

    労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

  • 第一項

    労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

  • 第一項

    労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

  • 第三項

    労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

  • 第一項

    労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

  • 第四項

    労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。

  • 第一項

    都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

  • 第三項

    労働基準監督官は、前二項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。

  • 第二項

    労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。