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第三十二条(労働基準監督官の権限)
①労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
②前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
③第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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