japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
最低賃金法
/
第四章 雑則
/
第三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十三条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
の規定による司法警察員の職務を行う。
前へ
第三十二条 労働基準監督官の権限
次へ
第三十四条 監督機関に対する申告
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。