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第七条(再審請求手続に関する費用補償に関する経過措置)

の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の刑事訴訟法第百八十八条の二第二項及び第三項の規定は、再審開始の決定が確定した事件について同号に掲げる規定の施行の日以後に無罪の判決が確定した場合における当該再審開始の決定に係る再審の請求の手続に要した費用であって同日前に生じたものについても適用する。