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第五条(公訴時効に関する経過措置)

第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

(施行日以後においては新刑事訴訟法)及びの規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。