1 条
第四十条(罰則に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 40Transitional Measures Concerning Penal Provisions
The provisions then in force continue to govern the application of penal provisions to acts committed before the item (ii) Effective Date.
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「第二号施行日」
略称規定附則第五条第二項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
わかりやすく言うと
令和五年法律第二十八号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から数えて二十日を経過した日です。