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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第九条第三項の規定 公布の日

(、及びの改正規定に限る。)、、及びの規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びに次条並びに附則第四条、第六条、第八条、、(の表、、、、、、、、、、の項及びの改正規定に限る。)及び第十二条から第十五条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(の次に一条を加える改正規定を除く。)及びの規定並びに附則第七条及び(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日