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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)の改正規定、及びの規定並びに及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日