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1 条

第三条(経過措置)

の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の五第十一号、第三百十六条の十一(に係る部分に限る。)及び第二編第三章第三節の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この法律の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの法律の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。