検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定に限る。)並びに次条及び(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(の次に一条を加える改正規定、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、及びの改正規定に限る。)及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日