第五条
Supplementary Provisions, Article 5
The provisions of Article 281-5 of the New Act do not apply to copies of evidence pertaining to evidence for which a public prosecutor has given an opportunity to inspect or copy for the preparation of the trial of the case before the date of enforcement of this Act.
新法第二百八十一条の五の規定は、この法律の施行の日前に検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等については、適用しない。
略称規定附則第二条第一項
前条第一号に掲げる規定の施行の際現に裁判所に係属している事件の被告人については、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第三十六条の二及び第三十六条の三並びに第三十八条の三の規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
平成十六年法律第六十二号の第一条によって改正された後の刑事訴訟法のことです。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。