第四条
Supplementary Provisions, Article 4
A public prosecutor or judicial police officer may, even before the date of enforcement of the provisions listed in Article 1, item (i) of the Supplementary Provisions, inform a suspect who has been arrested for, or against whom a detention warrant has been issued for, a case punishable by the death penalty, or by imprisonment with or without work for life or with a minimum term of one year or more, of the date of enforcement of the provisions listed in Article 1, item (i) of the Supplementary Provisions, and that, on or after that date, when the suspect for whom detention is requested or against whom a detention warrant has been issued is unable to appoint defense counsel on the suspect's own due to poverty or any other grounds, the suspect may request a judge to appoint defense counsel, that a report on personal financial resources must be submitted in order to request a judge to appoint defense counsel, and that, when the suspect's Financial Resources are the base amount or more, the suspect must have first made a request for the appointment of defense counsel to the bar association within the jurisdictional district of the district court which has jurisdiction over the place where the court to which the judge who received the request for detention belongs is located.
検察官又は司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日を告げ、その日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。
With regard to a suspect who has been informed by a public prosecutor or judicial police officer pursuant to the provisions of the preceding paragraph, it is not necessary to inform the suspect again of the matters under the provisions of the preceding Article for that case.
略称規定第三十六条の二第一項
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければ…
わかりやすく言うと
その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額のことです。
定義第三十六条の二第一項
その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面
わかりやすく言うと
その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額(資力)と、その内訳を申告する書面のことです。法律上弁護人が必要とされる場合を除き、被告人が裁判所に弁護人を付けるよう請求するときは、これを提出しなければなりません。
定義第三十六条の三第一項
標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額
わかりやすく言うと
標準的な生活に必要な費用を考えに入れて、一般に弁護人の報酬と費用をまかなえる額として政令で定められた金額のことです。
懲役
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものです。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条)。同法により、禁錮とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。懲役に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。
改正前の刑法第12条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
禁錮
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置するものです。懲役と違い、所定の作業を行わせるものではありませんでした。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条・第十三条)。同法により、懲役とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。
改正前の刑法第12条・第13条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。