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第十条(強制管理の手続に関する経過措置)

施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした旧民事執行法の規定による執行処分その他の行為は、の規定による改正後の民事執行法の規定の適用については、の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。