検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに中の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日

の規定、中の改正規定及びの項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、中の改正規定、の規定並びに中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに及びの規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定及びの改正規定並びに、、、、及びの規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の次に一条を加える改正規定及びの規定並びに、、、、及びの規定、中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、、、及びの規定並びに中の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第百二十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百二十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十六条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。