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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及びの規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。