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第十一条(差押禁止動産に関する経過措置)

施行日前に申し立てられたに規定する動産執行又は一般の先取特権の実行としてのに規定する動産競売の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、の規定による改正後の民事執行法第百三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。