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目次
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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令和三年六月九日法律第五八号
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第五条 育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。