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目次
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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令和元年六月五日法律第二四号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第一条 施行期日
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第六条 政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。