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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

略

中の改正規定及び(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに、及びの規定 平成二十九年十月一日

中、、、及び並びにの改正規定並びにの改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、の規定並びに中育児・及び並びにの改正規定並びに及びの規定、中の改正規定、及びの規定、(に掲げる規定を除く。)の規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、中の表の項、、及びの項及び及びの項の改正規定、、、及びの規定並びに(に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日

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