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第一条(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条、第四条及び第九条並びに附則第四条及び第六条から第十条までの規定 平成二十九年一月一日