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第一条(施行期日)
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日