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目次
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成二三年六月二四日法律第七四号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日
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