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第十七条

附則第十三条から前条まで(附則第十五条第二号及び第四号並びに前条第三号を除く。)の規定は、新児童手当法附則第二条第一項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、附則第十三条中「(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「」とあるのは「において準用する新児童手当法第八条第二項」と、附則第十四条中「」及び「同項」とあるのは「において準用する新児童手当法第九条第一項」と、附則第十五条中「附則第十三条」とあるのは「附則第十七条において準用する附則第十三条」と、「(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「」とあるのは「において準用する新児童手当法第八条第二項」と、前条中「附則第十四条」とあるのは「附則第十七条において準用する附則第十四条」と、「」及び「同項」とあるのは「において準用する新児童手当法第九条第一項」と読み替えるものとする。

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