1 条
第十六条
次の各号に掲げる者(附則第十四条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。