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第五条

平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、中「」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた」と、中「」とあるのは「、法律第五十四号附則第二条第一項の規定により読み替えられた、」とする。

平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、中「」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えられた」と、中「」とあるのは「、法律第五十四号附則第二条第二項の規定により読み替えられた、」とする。

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