1 条
第五条
平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第六条第一項中「第四条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた第四条」と、同条第二項中「第五条から第十七条まで」とあるのは「第五条、法律第五十四号附則第二条第一項の規定により読み替えられた第六条、第七条から第十七条まで」とする。
平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第六条第一項中「第四条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えられた第四条」と、同条第二項中「第五条から第十七条まで」とあるのは「第五条、法律第五十四号附則第二条第二項の規定により読み替えられた第六条、第七条から第十七条まで」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。