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1 条

第六条

附則第三条及び第四条の規定は、の給付について準用する。この場合において、附則第四条第一項中「新法第七条第一項」とあるのは「において準用する新法第七条第一項」と、「新法第十七条第一項」とあるのは「において準用する新法第十七条第一項」と、同条第二項中「新法第八条第二項」とあるのは「において準用する新法第八条第二項」と、同条第三項中「新法第七条第一項」とあるのは「において準用する新法第七条第一項」と、「新法第八条第二項」とあるのは「において準用する新法第八条第二項」と読み替えるものとする。

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