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1 条

第四条(認定の請求等に関する経過措置)

平成四年一月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。

前項の手続をとった者が、平成四年一月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

平成四年一月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(平成三年十二月三十一日において改正前のに規定する要件に該当していた者を除く。)が、平成四年一月三十一日までの間に新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

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