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第五条
新法第七条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。
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第五条
新法第七条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。