条文、法令、用語を検索します
第六条
第十四条の規定は、この法律の施行前に開始した第二条第一項第二号又は第二十号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を継続する行為については、適用しない。