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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にしたの規定による改正前のに掲げる行為については、なお従前の例による。

第五条(政令への委任)

附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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