検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、の改正規定、の前に見出しを付す改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びにの規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日

第二十一条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー