4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日
第七十七条(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の不正競争防止法第十条第三項及び第四項並びに第十一条第二項の規定は、施行日以後に提起される不正競争(同法第二条第一項に規定する不正競争をいう。以下この条において同じ。)による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された不正競争による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。
第百二十四条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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