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1 条

第二条(経過措置)

改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。

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