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1 条

第三条

第三条、第四条本文及び第五条の規定は、この法律の施行前に開始した次に掲げる行為を継続する行為については、適用しない。

第二条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)

に掲げる行為のうち、役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をして役務を提供する行為に該当するもの

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