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1 条

第八十八条(業務の委託)

機構は、主務大臣の認可を受けて、前条の業務(同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)の一部を委託することができる。

第八十条及び第八十一条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者について準用する。

前後の条文と読む