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1 条

第百二条(解散)

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

前後の条文と読む