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1 条

第百条(報告及び検査)

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

第十三条第二項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

前後の条文と読む