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目次
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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第三章 外国人技能実習機構
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第八節 補則
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第八十七条から第百二条まで
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第百一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百一条
(定款の変更)
機構
の
定款
の変更は、
主務大臣
の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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第百条 報告及び検査
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第百二条 解散
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