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①主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
②基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本的事項
二技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項
三技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項
四技能等の移転を図るべき分野その他技能等の移転の推進に関する事項
③主務大臣は、必要がある場合には、基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとする。
④主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
⑤主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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