国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第四号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
特定管理方法(社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)により金融機関の固有財産として保管され、又は同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項第二号及び第三項第二号において「金融商品取引業者」という。)若しくは同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(次項第二号及び第三項第二号において「登録金融機関」という。)に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子(前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。)
金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録がされていた期間)内に生じたもの
金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(第二号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
第一項第四号に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。