When the Organization commences the operations listed in Article 70, paragraph (1), item (i) for a specified industry upon the designation of that specified industry, where a small and medium-sized enterprise engaged in a business belonging to that specified industry that participates in a retirement allowance savings scheme for employees (hereinafter referred to as a "savings scheme" in this Article) that small and medium-sized enterprises engaged in businesses belonging to that specified industry are then jointly carrying out and that the Minister of Health, Labour and Welfare certifies as conforming to the standards specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare either responds to the solicitation under Article 73, paragraph (5) and is deemed under Article 73, paragraph (8) to have concluded a specified-industry retirement allowance mutual aid contract with the Organization, or concludes a specified-industry retirement allowance mutual aid contract with the Organization within one year from the date of commencement of the operations listed in that item for that specified industry, and the employee has become a covered employee, if that small and medium-sized enterprise pays to the Organization within that period an amount specified by Cabinet Order within the range of the amount accumulated in that savings scheme for that covered employee, the number of months specified by Cabinet Order in accordance with that amount is to be aggregated with the specified-industry number of months of paid premiums for that covered employee. In this case, the number of months to be aggregated may not exceed the number of months of the period during which that small and medium-sized enterprise participated in the savings scheme for that employee (or, where the number of months of that period exceeds 72 months, 72 months).
機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で厚生労働省令で定める基準に適合すると厚生労働大臣が認定するものに参加している当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が、第七十三条第五項の規定による募集に応じ、同条第八項の規定によつて機構との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から一年以内に、機構との間に特定業種退職金共済契約を締結し、当該従業員が被共済者となつた場合において、当該中小企業者が、当該期間内に、当該被共済者について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で政令で定める金額を機構に納付したときは、その金額に応じて政令で定める月数を当該被共済者に係る特定業種掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について当該中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月を超えるときは、七十二月)を超えることができない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)
わかりやすく言うと
常時雇用する従業員の数か、法人の資本金または出資の総額が業種ごとの基準以下の事業主です。卸売業は百人以下か一億円以下、サービス業は百人以下か五千万円以下、小売業は五十人以下か五千万円以下、その他は三百人以下か三億円以下です。国、地方公共団体とこれらに準ずる者は除きます。
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
定義第二条第四項・法令全体に適用
建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するもの
定義第二条第五項・法令全体に適用
特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定する特定業種(建設業など、従業員の相当数が、ふだんその業種の多くの事業の間を移って雇われる業種)の事業主が機構に掛金を納め、期間を定めて雇われてその業種の事業に従事するのが普通の人が退職したときに、機構が退職金を支給する契約のことです。
定義第四十三条第一項
当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数(その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く。)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したもの
わかりやすく言うと
特定業種退職金共済契約で掛金が納められた日数をすべて合わせ(すでに退職金を受けたことがあれば、その計算の基になった日数を除く)、その業種で働く人の就労状況を考えて政令で定める方法で月数に直したもののことです。
略称規定第五十三条第一項・この条の中だけ
機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。…
わかりやすく言うと
機構が新たに指定された特定業種の退職金共済の業務を始める時に、その業種の中小企業者が共同して行っている従業員のための退職金積立ての事業のことです。厚生労働省令の基準に合うと厚生労働大臣が認定したものが、この条の対象です。