第三十一条の四(資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等)
Article 31-4Transfer, etc. of Amounts Equivalent to Cancellation Refunds to Asset Management and Investment Institutions, etc.
Where a mutual aid policyholder has carried out a merger, company split or other act specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare as an act under the provisions of the Companies Act (Act No. 86 of 2005) or other laws (hereinafter referred to in this paragraph as a "merger, etc."), and implements a defined-benefit corporate pension in which a covered employee whose retirement allowance mutual aid contract has been cancelled pursuant to the provisions of Article 8, paragraph (3), item (i) as a result of that merger, etc. is a participant, or a corporate-type pension plan in which that covered employee is a participant of a corporate-type pension plan, the Organization is to transfer to the asset management and investment institution, etc. or the asset management institution the amount equivalent to the cancellation refund pertaining to the covered employee whose consent has been obtained, on the basis of an application concerning the transfer of the amount equivalent to the cancellation refund to a defined-benefit corporate pension or corporate-type pension plan (limited to those specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare) that the mutual aid policyholder makes, with the consent of that covered employee, as provided by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare.
共済契約者が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という。)をした場合であつて、当該合併等により退職金共済契約が第八条第三項第一号の規定に基づき解除された被共済者を加入者とする確定給付企業年金又は企業型年金加入者とする企業型年金を実施するときは、機構は、当該共済契約者が当該被共済者の同意を得て厚生労働省令で定めるところにより行う確定給付企業年金又は企業型年金(厚生労働省令で定めるものに限る。)への解約手当金に相当する額の移換に関する申出に基づき、資産管理運用機関等又は資産管理機関に当該同意を得た被共済者に係る解約手当金に相当する額を移換するものとする。
Where an application under the preceding paragraph has been made, the Organization is not to pay a cancellation refund to that covered employee, notwithstanding the provisions of Article 16, paragraph (1).
Where any of the following events occurs with respect to a covered employee who is the subject of an application under paragraph (1), the Organization pays a cancellation refund to that covered employee, notwithstanding the provisions of the preceding paragraph.
Where the covered employee's retirement or death has occurred before the defined-benefit corporate pension or defined contribution pension pertaining to the application under paragraph (1) is implemented;
In addition to the case set out in the preceding item, where an event specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare has occurred.
前号に掲げるときのほか、厚生労働省令で定める事由が生じたとき。
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。
略称規定第十七条第一項・この規定及び第三十一条の三及び第三十一条の四の中だけ
…確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「企業型年金」という。)その他の政令で定める制度であつて…
わかりやすく言うと
確定拠出年金法による企業型年金のことで、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、同じ確定拠出年金法の規定に基づいて実施する年金制度です(確定拠出年金法第二条第二項)。
略称規定第十七条第一項・この規定及び第三十一条の三及び第三十一条の四の中だけ
…当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「確定給付企業年金」とい…
わかりやすく言うと
確定給付企業年金法による確定給付企業年金のことで、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、確定給付企業年金法に基づいて実施する年金制度です(確定給付企業年金法第二条第一項)。
略称規定第十七条第一項・この規定及び第三十一条の三及び第三十一条の四の中だけ
…確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理機関」という。)その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。
わかりやすく言うと
確定拠出年金法の企業型年金を実施する事業主が、給付に充てる積立金について契約を結んだ相手方のことで、信託会社や生命保険会社などが当たります(確定拠出年金法第二条第七項第一号ロ、第八条第一項)。
略称規定第十七条第一項・この規定及び第三十一条の三及び第三十一条の四の中だけ
…機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理運用機関等」と…
わかりやすく言うと
確定給付企業年金法で、事業主が積立金の管理と運用について契約を結んだ相手方(信託会社や生命保険会社など。資産管理運用機関)と、企業年金基金のことです(確定給付企業年金法第三十条第三項、第六十五条第一項)。
定義第三十一条の三第一項・この規定及び第三十一条の三第六項及び第三十一条の四第一項の中だけ
確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者
わかりやすく言うと
確定拠出年金法の企業型年金で、その年金を実施する事業主から自分のために掛金が出され、自分の個人別管理資産の運用の指図をする人のことです(確定拠出年金法第二条第八項)。
定義第三十一条の三第一項・この規定及び第三十一条の三第六項及び第三十一条の四第一項の中だけ
確定給付企業年金法第二条第四項に規定する加入者
わかりやすく言うと
確定給付企業年金の加入者のことです。確定給付企業年金は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、確定給付企業年金法に基づいて実施する年金制度です(確定給付企業年金法第二条)。
略称規定第三十一条の四第一項・この項の中だけ
共済契約者が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という。)をした場合であつて…
わかりやすく言うと
共済契約者が、会社法その他の法律の規定に基づいて行う合併、会社分割その他の行為のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。